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トップ > ビサ相談 > 投資関連ビザ取得に関する必須事項
投資関連ビザ取得に関する必須事項
項目
投資関連ビザ・サブクラス162
Investor (Provisional) Subclass 162

州(またはテリトリー)政府によるスポンサー・投資関連ビザ サブクラス165
State/Territory Sponsored Investor
Owner (Provisional) Subclass 165

事業経歴
ビジネス業績をあげている、または投資活動で利益をあげている事。
ビジネス業績をあげている、または投資活動で利益をあげている事。
ビジネス・個人的な自己資産
AUD$2,250,000
合法的に集められ、2年以内にオーストラリアに持ち込む事ができる。
AUD$1,125,000
合法的に集められ、2年以内にオーストラリアに持ち込む事ができる。
移住の際の自己資産
申請者、またはその配偶者、または双方で移住にあたり充分な自己資産を持っていなくてはならない。
申請者、またはその配偶者、または双方で移住にあたり、管轄の政府によって定められた充分な自己資産を持っていなくてはならない。
ビジネス所有権、または自己資産
ビザ申請直前の5年のうち少なくとも1年は、直接、経営に関わり下記の所有権、または自己資産を所有していなければならない。
  • 所有権10%
  • 自己資産価値、最低 AUD$1,500,000
ビザ申請直前の5年のうち少なくとも1年は、直接、経営に関わり下記の所有権、または自己資産を所有していなければならない。
  • 所有権10%
  • 自己資産価値、最低 AUD$750,000
海外でのビジネスや投資活動
少なくとも3年間は1つ以上の事業や投資に直接関わり、責任者として経営・投資にも携わっている事。
少なくとも3年間は1つ以上の事業や投資に直接関わり、責任者として経営・投資にも携わっている事。
州(またはテリトリー政府)の承認
申請者と事業の内容において、州政府、またはテリトリー政府からの事前の承認が必要である。
管轄の州政府、テリトリー政府のスポンサーが必要である。
ビジネスに対する姿勢
事業や投資活動を維持していく事が要求される。
事業や投資活動を維持していく事が要求される。
ビジネス法に関して
これまでに申請者、その配偶者がビジネス法に違反していない事。
これまでに申請者、その配偶者がビジネス法に違反していない事。
年齢
45歳以下である事。
ビジネスが多大な経済効果をもたらしている事が政府に認められている場合を除き、55歳以下でなければならない。
英語
職業英語が堪能である事。
規定なし。

このビザの申請を考えていらっしゃる方、または、もっと知りたいという方は、フォームに記入され、こちらまでお送り下さい。お待ちしております。
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