ビジネスオーナービザ取得の必須項目 160
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項目
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ビジネス・オーナー・サブクラス160
Business Owner (Provisional) Subclass 160
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State/Territory Sponsored Business
Owner (Provisional) Subclass 163
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事業経歴
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ビジネスの業績
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ビジネス業績
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ビジネスにおける自己資産
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AUD$200,000
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必要なし。
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ビジネス・個人的な自己資産
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AUD$500,000 合法的に集められ、2年以内にオーストラリアに持ちこむ事ができる。
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AUD$250,000 合法的に集められ、2年以内にオーストラリアに持ちこむ事ができる。
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ビジネスにおける年間の資本回数
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ビザ申請直前の会計年度4年のうち2年は、少なくともAUD$500,000の回転率が必要。
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ビザ申請直前の会計年度4年のうち2年は、少なくともAUD$300,000の回転率が必要。
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移住の際の自己資産
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申請者とその配偶者は、移住するにあたり充分な自己資産を持っていなくてはならない。
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申請者とその配偶者は、移住するにあたり管轄の州政府が充分だと認める自己資産を持っていなくてはならない。
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所有株
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申請者または、その配偶者が公的リストに掲載されている会社の10%の株を所有していること。
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規定なし。
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海外でのビジネス
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申請者は、ビザ申請直前の会計年度4年のうち2年は、経営・事業運営の活動期間のうち、少なくとも50%は責任を持ち、関わっていなくてはならない。
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申請者は、ビザ申請直前の会計年度4年のうち2年は、経営・事業運営の活動期間のうち、少なくとも50%は責任を持ち、関わっていなくてはならない。
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州政府(またはテリトリー政府)の承認
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申請者自身に関してとオーストラリアでのビジネスにおいては管轄の州政府の承認が必要である。
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管轄の州政府からのスポンサーが必要。
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ビジネスに対する姿勢
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オーストラリアで積極的に事業活動を展開し、充分な利益を維持している事が要求される。
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オーストラリアで積極的に事業活動を展開し、充分な利益を維持している事が要求される。
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ビジネス法に関して
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これまでに申請者、その配偶者がビジネス法に違反していない事。
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これまでに申請者、その配偶者がビジネス法に違反していない事。
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オーストラリア滞在期間
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ビジネスを始める為、またはビジネス経営の為、責任者はオーストラリアに滞在しなくてはならない。
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ビジネスを始める為、または事業の為、責任者はオーストラリアに滞在しなくてはならない。
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年齢
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45歳以下で有る事。
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ビジネスが多大な経済効果をもたらしている事が政府に認められている場合を除き55歳以下でなければならない。
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英語
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職業英語が堪能である事。
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規定なし。
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